親による実子誘拐 (子供の連れ去り)について

実子誘拐とは
実子誘拐は、親が自分の実の子供を非合法的に連れ去る行為を指します。多くに国において法律に違反する重大な行為であるとされますが、後述のように日本では現状違法扱いとはなりません。

特に、離婚や別れたパートナー間で子供の親権や面会権について争いがある場合に、一方の親が子供を持ち逃げする場合があります。国際的な実子誘拐は、一方の親が子供を別の国に連れ去る行為を指すこともあります。これは国境を越えるため、戻すことが難しく複雑な問題となります。

日本の実施誘拐の問題について
日本では、片方の親による実子誘拐が行われ、もう一方の親が子供と会えなくなるケースが発生することがあります。 日本における共同親権制度がないことが、実子誘拐が起こりやすい要因の一つとされています。
日本では、離婚後の親権は、原則として一方の親が持ち、もう一方の親は面接権を有することが一般的です。このため、片方の親が子供を連れ去ってしまうと、もう一方の親が子供に会うことができなくなる可能性が高くなります。 特に共同親権制度である他の国との国際結婚などに際し、この点で揉めるケースが多々あるようです。

国際結婚における日本人親による連れ去り問題
先述のように、共同親権が採用されている欧米などの人と日本人が国際結婚した際に、日本人の親が子供を日本に連れ去ってしまうケースがあるとして問題になっています (参考記事)。実子の連れ去り行為は日本においては違法となっていませんが、他の多くの国においてはこれは実施誘拐にあたり、違法行為として処罰の対象になります。


「連れ去り勝ち」の問題について
さらに、日本では先に子供を連れ去る行為は違法扱いにならないのに、その子供を取り戻そうとする行為については違法扱いとなるという、一方に有利な制度となっています。これでは先に連れ去ったほうが親権争いにおいて有利になってしまうという制度で、非常に問題があります。

日本は実子誘拐行為も処罰の対象にすべきだと思う
実子誘拐 (連れ去り)に関しては、擁護の声も多くあります。その多くは、虐待やDVなどから逃げる際には、子供を連れて逃げる必要があると考えており、連れ去り行為が違法となると、DVなどから逃げる手段がなくなると主張する人もいます (参考記事)。
もちろん、DVや虐待などが認定されれば、連れ去り行為を認める場合もあるかもしれません。しかし、原則としては連れ去り行為は禁止すべきであると私は思います。DVなどの調査を厳格に行って、不当な実子誘拐か、DVからの緊急避難であるかをちゃんと判定できるような制度を確立しつつ、実子誘拐が起こらないように制度を改める必要があるでしょう。





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