不同意性交罪は冤罪のリスクなどがある

不同意性交罪とは

不同意性交罪は、性的な行為が相手の同意なく行われた場合に適用される法的な罪です。これまでの強制性交罪から改正され、2023年7月13日から施行されました。

強制性交罪とは異なり、暴行や脅迫に加えて、アルコールの摂取や同意しない意思を表示するいとまがないなどが要件となるようです (参考記事)。たしかに、暴行などがなくとも、抵抗が難しい状況下というのは存在するでしょう。そういう意味では、不同意性交罪は、被害者の意思を尊重し、性的関係において自由と尊厳を保護するための法律とも考えられます。

一方で、構成要件の幅広さから、冤罪のリスクなどを懸念する声も多数存在します。


冤罪が発生するリスク

SNS上などでも、不同意性交罪における冤罪の可能性について多く指摘されています。というのも、不同意性交罪の場合、被害者の同意や不同意が証明されることが重要ですが、同意の証明というのがなかなか厄介であると考えられるのです。以下、具体的に列挙します。

①同意の証明が難しい

まず、性的関係における同意の証明というのがなかなか困難です。例えば良好な関係の男女が、のちに関係が悪化して、悪意を持って不同意だったと告発される可能性も否定はできないはずです。SNS上などでは同意書を用意すればいいのではといったことを言う方もいますが、現実的に難しいでしょう。性的行為を行うときに同意書を書かせるなどどう考えても普通とは思えません。また、仮に同意書を書かせたとして、それが無理矢理書かされたものでないと証明するのも難しいのです。つまり、同意の有無については司法の判断に任せるしかないと思われます。しかし、痴漢の例などでも、日本の司法では残念ながら、アリバイがあったり、明確な物的証拠などがないにもかかわらず女性の証言のみで有罪になるケースが過去にありました。無実の男性が適切に無罪として扱われるか、危惧される点です。

②虚偽の告発の可能性

上述の通り、被害者や関係者が虚偽の証言を行ったり、意図的に虚偽の告発を行ったりする可能性があります。怨恨などに限らず、示談金目的などに利用される可能性も否定はできません。世の中良い人ばかりではありませんから、悪意を持った人間がこの法律を悪用するようなことがないことを願うばかりです。


冤罪を防ぐにはどうすればいいか

冤罪を防ぐ方法ですが、現状難しいとしか言えないですね。司法が正常に判断をして、疑わしきは罰せずの姿勢を貫いてくれるのであれば、冤罪も多くは生じないのでしょうが、今の段階ではどう扱われるかは未知数です。せいぜい関係をもつ異性に気を付けるくらいしか、防ぐ手立ては私には思いつきません。


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